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最高裁判所第一小法廷

無権代理人と本人の共同相続

最判 平成5年1月21日 ・ 民集47巻1号265頁

追認権の不可分的帰属

裁判年月日
1993-01-21
事件番号
昭和63(オ)1733
出典
民集47巻1号265頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合に、無権代理人による 追認の擬制 (本人と無権代理人の地位の混同) が他の共同相続人との関係で 生じるかが争われた事案。最高裁は、無権代理人が本人を共同相続した場合 であっても、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、 無権代理行為は当然に有効となるものではない、と判示した (追認権は 相続人全員に不可分的に帰属するという立場)。

関連論点

  • 無権代理
  • 相続

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ソース