最高裁判所第一小法廷
無権代理人と本人の共同相続
最判 平成5年1月21日 ・ 民集47巻1号265頁
追認権の不可分的帰属
- 裁判年月日
- 1993-01-21
- 事件番号
- 昭和63(オ)1733
- 出典
- 民集47巻1号265頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合に、無権代理人による 追認の擬制 (本人と無権代理人の地位の混同) が他の共同相続人との関係で 生じるかが争われた事案。最高裁は、無権代理人が本人を共同相続した場合 であっても、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、 無権代理行為は当然に有効となるものではない、と判示した (追認権は 相続人全員に不可分的に帰属するという立場)。
関連論点
- 無権代理
- 相続