最高裁判所第二小法廷

追認拒絶後の無権代理人による本人相続事件

最二小判 平成10年7月17日 ・ 民集52巻5号1296頁

追認拒絶確定後は相続でも有効化されない

裁判年月日
1998-07-17
事件番号
平成6(オ)1379
出典
民集52巻5号1296頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本人 B が無権代理人 A のした契約について追認を拒絶した後に、 無権代理人 A が本人 B を相続した場合における無権代理行為の効力が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 本人が無権代理行為の追認を拒絶すれば、 その時点で無権代理行為が本人に対して効力を生じないことが確定し、 その後に無権代理人が本人を相続して本人と無権代理人の資格が同一人に帰属しても、 一旦確定した無権代理行為が有効になるものではないと判示した。 追認拒絶後の相続による無権代理行為の効力に関する代表判例で、 無権代理人が本人を相続した場合に無権代理行為が当然に有効となるとする判例 (最判昭和40.6.18 等) との射程の違いを示すものとして整理される。

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