最高裁判所第三小法廷

無権代理人の責任と表見代理事件

最判 昭和62年7月7日 ・ 民集41巻5号1133頁

裁判年月日
1987-07-07
事件番号
昭和60(オ)289
出典
民集41巻5号1133頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

Bが代理権がないのにAの代理人として相手方と契約を締結したところ、本人Aの追認が得られず、相手方が無権代理人Bに対し民法117条の責任 (履行又は損害賠償) を追及した事案。Bは、表見代理が成立する以上自己は117条の責任を負わないと主張した。最高裁は、117条の責任は相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために法律が特別に認めた無過失責任であるとし、無権代理人は表見代理の成立要件を主張立証して117条の責任を免れることはできないと判示した。

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