最高裁判所第三小法廷
利益相反行為と無権代理
最判 昭和46年4月20日 ・ 集民102号519頁
- 裁判年月日
- 1971-04-20
- 事件番号
- 昭和45(オ)1150
- 出典
- 集民102号519頁
事案の概要
親権者が民法826条の利益相反行為について特別代理人の選任によらず子を代理してした行為の効力が争われた事案。最高裁は、当該行為は無効ではなく無権代理行為であり、子が成年に達した後に追認しない限り本人(子)に対して効力を生じないと判断した。
最高裁判所第三小法廷
最判 昭和46年4月20日 ・ 集民102号519頁
親権者が民法826条の利益相反行為について特別代理人の選任によらず子を代理してした行為の効力が争われた事案。最高裁は、当該行為は無効ではなく無権代理行為であり、子が成年に達した後に追認しない限り本人(子)に対して効力を生じないと判断した。