最高裁判所第三小法廷

利益相反行為と行為の動機

最三小判 昭和37年10月2日 ・ 民集16巻10号2059頁

826条・外形標準

裁判年月日
1962-10-02
事件番号
昭和34(オ)1128
出典
民集16巻10号2059頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

親権者が自己の負担する貸金債務につき、未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定した行為の効力が争われた事案。親権者は借受金を子の養育費に供する意図であったと主張した。最高裁は、当該抵当権設定行為が民法 826 条にいう「利益が相反する行為」に当たるかどうかは、親権者の動機や意図といった主観的事情によってではなく、行為自体の外形によって判断すべきものとし、借受金を子の養育費に供する意図であったとしても、当該行為は利益相反行為に当たると判断した。

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