最高裁判所第二小法廷
後見人自身の放棄を伴う被後見人の相続放棄と利益相反行為
最判 昭和53年2月24日 ・ 民集32巻1号98頁
昭53.2.24
- 裁判年月日
- 1978-02-24
- 出典
- 民集32巻1号98頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共同相続人の一人が後見人 (親権者) として被後見人 (子) 全員を代理してする相続放棄が、 後見人 (親権者) みずからの相続放棄と同時に又はその後にされたときは、 民法 826 条 (860 条で後見に準用) にいう利益相反行為に当たらないとした判例。 後見人自身が相続放棄をした結果、 被後見人らとの間に相続をめぐる利益相反関係が生じないことを理由とする。 司法試験・予備試験で「親権者・後見人と子の利益相反行為」「親権者が自己の相続放棄と同時に子全員を代理して相続放棄をする行為は利益相反に当たらない」 論点の典型判例。