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最高裁判所第一小法廷

代理権濫用と民法93条但書類推

最判 昭和42年4月20日 ・ 民集21巻3号697頁

裁判年月日
1967-04-20
事件番号
昭和39(オ)1025
出典
民集21巻3号697頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

製菓原料店主任 E が自己の利益のため権限内の行為として被上告会社名義で原料を仕入れ、 代金支払が問題となった事案。最高裁は、代理人が自己または第三者の利益のため権限内の 行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合に限り、民法 93 条但書を類推適用して本人は責任を負わないとした。改正民法 107 条 (代理権の濫用) の 立法的背景となった判例で、要件は「悪意又は軽過失」(知ることができたとき) とされる。

関連条文

関連論点

  • 代理

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