最高裁判所第一小法廷

利益相反行為と特別代理人による共同代理

最判 昭和35年2月25日 ・ 民集14巻2号279頁

裁判年月日
1960-02-25
事件番号
昭和33(オ)968
出典
民集14巻2号279頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

親権者たる父母の一方 (父) が自己の債務弁済のため子所有の不動産を譲渡した行為が、その子との関係で利益相反行為に当たるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、民法 826 条 1 項につき、親権者の一方に子との利益相反関係があるときは、利益相反関係のない他方の親権者と、同項により選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をすべきであり、利益相反関係のない親権者が単独で代理するのでは足りないとした。

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