最高裁判所第一小法廷

遺産分割協議と利益相反行為

最判 昭和49年7月22日 ・ 集民112号389頁

826 条 2 項

裁判年月日
1974-07-22
出典
集民112号389頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

親権者が共同相続人である数人の未成年の子を代理して遺産分割の協議をした事案。最高裁第一小法廷は、 親権者が共同相続人である数人の子を代理してする遺産分割協議は、 その行為の客観的性質上、 数人の子ら相互間に 利害の対立を生ずるおそれ があるため、 民法 826 条 2 項の 利益相反行為 に当たるとした。そのうえで、 親権者に代理される 1 人を除く他の未成年者については、 各別に特別代理人を選任 しなければならず、 これを怠った遺産分割協議の効力が問題となると判示した。 司法試験・予備試験で「826 条 2 項 + 遺産分割協議 + 数人の子相互間の利益相反」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース