最高裁判所第二小法廷
最判 昭和37年4月20日
最判 昭和37年4月20日 ・ 民集16巻4号955頁
- 裁判年月日
- 1962-04-20
- 事件番号
- 昭和35(オ)3
- 出典
- 民集16巻4号955頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
無権代理人 A が死亡し、 本人 B が A を単独相続した事案。 本人 B が、 被相続人 A の無権代理行為について追認を拒絶できるかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 本人 が無権代理人を相続した場合であっても、 本人としての地位と無権代理人としての 地位は併存し、 被相続人の無権代理行為が相続により当然に有効となるものではない と判示した。 本人としての追認拒絶権は信義則に反することなく行使できる (ただし、 117 条の無権代理人責任は相続人として承継するので、 履行または損害 賠償の責任は別途負う)。 これは逆方向 (無権代理人が本人を単独相続した場合) で 追認拒絶が信義則上許されないとする判例と対比される、 無権代理と相続の関係を 画する代表判例。 司法試験・予備試験で「無権代理と相続」 論点の典型判例として 引用される。
関連論点
- 無権代理
- 相続