条文・関連判例・過去問
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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