最高裁判所第三小法廷

相続欠格・遺言書破棄事件

最判 平成9年1月28日 ・ 民集51巻1号184頁

不当な利益目的

裁判年月日
1997-01-28
事件番号
平成6(オ)804
出典
民集51巻1号184頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、 その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、 当該相続人は民法 891 条 5 号所定の相続欠格者に当たらない、 とした第三小法廷判決。 同号の趣旨は遺言に関する著しく不当な干渉行為に対する制裁と解されるところ、 不当な利益目的を欠く破棄・隠匿は「著しく不当」 とまでは評価できないため、 欠格事由に該当しない、 とした事案。

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