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最高裁判所第二小法廷

誤振込みによる預金債権の成立

最判 平成8年4月26日 ・ 民集50巻5号1267頁

平8.4.26

裁判年月日
1996-04-26
出典
民集50巻5号1267頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

振込人 A が誤って受取人 B の普通預金口座に振込みをした事案。 最高裁第二小法廷は、 振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、 振込みがされた以上、 受取人と被仕向銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、 受取人は被仕向銀行に対して同額の預金債権を取得する と判示した。 したがって、 振込依頼人は被仕向銀行に対して直接に振込金相当額の支払を請求することはできず、 受取人に対する不当利得返還請求 (民法 703 条) によって解決すべきものとなる。 司法 試験で「誤振込預金」 論点の必修判例。

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  • 弁済

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