最高裁判所第三小法廷

配当異議

最判 昭和59年5月29日 ・ 民集38巻7号885頁

代位割合変更特約の対抗

裁判年月日
1984-05-29
事件番号
昭和55(オ)351
出典
民集38巻7号885頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保証人 (被上告人) が物上保証人 F との間で、民法501条但書5号 (現501条3項) の定める代位割合と異なり、保証人が代位弁済したときは F の設定した根抵当権の全部につき債権者に代位できる旨の特約をした事案。F 所有不動産の後順位根抵当権者 (上告人ら) が配当異議の訴えで、この代位割合変更特約の効力を自分たちに対抗できないと争った。最高裁は、保証人と物上保証人との間で 501条但書5号の定める割合と異なる特約をした保証人は、後順位抵当権者等の利害関係人に対しても右特約の効力を主張することができ、その求償権の範囲内で右特約の割合に応じて担保権を代位行使できるとした。

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