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民法591

条文・関連判例・過去問

条文

(返還の時期)

第五百九十一条

1当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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