PassFinderマイページ

民事訴訟法135

条文・関連判例・過去問

条文

(将来の給付の訴え)

第百三十五条

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(2 件)