最高裁判所第二小法廷

代償請求

最判 昭和30年1月21日 ・ 民集9巻1号22頁

裁判年月日
1955-01-21
出典
民集9巻1号22頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本来の給付請求 (例えば物の引渡し請求) に併合して、 当該本来給付請求の 執行不能の場合における履行に代わる損害賠償 (代償請求) を将来給付の訴えとして提起することの可否が問題となった事案。 最高裁 (第二小法廷) は、 本来の給付請求と代償請求の併合提起を 適法 と認めた上で、 代償請求に係る損害賠償額算定の標準時を最終口頭弁論期日当時の本来給付の価額とすべきものと判示した (戦前の大判昭和15.3.13 民集19巻530頁を維持)。 執行不能の可能性が客観的に存在する以上、 代償請求は民訴法 135 条にいう将来給付の訴えとしての訴求適格を有する。 本来給付請求と代償請求の併合が適法であることを前提とする確立判例であり、 司法試験では「代償請求の併合の適法性」のリーディングケースとして整理される。 司法試験で頻出の代償請求論点の代表判例。

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