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民法513

条文・関連判例・過去問

条文

(更改)

第五百十三条

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

従前の給付の内容について重要な変更をするもの

従前の債務者が第三者と交替するもの

従前の債権者が第三者と交替するもの

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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