民事訴訟法115条
条文・関連判例・過去問
条文
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条
1確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
条文・関連判例・過去問
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条
1確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。