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民事訴訟法115

条文・関連判例・過去問

条文

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第百十五条

1確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

当事者

当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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