司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2021年(令和3年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第45問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第45問〕(配点:2)

再審の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.49] ,[No.50]順不同)

  1. 1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ, 控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場 合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。
  2. 2.株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて,YがZの請求 を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果,Zの請求を認容した判決が確定した場合に, 新株発行に係る株式の株主であるXは,Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立 して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば,当該再審の訴えの原告適 格が認められる。
  3. 3.Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証 人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したこと を知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは, XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならな い。
  4. 4.XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき,Xの請求を棄却するとの判決が確定した。 その後,Xが死亡し,Xの唯一の相続人であるZがYを被告として,この確定判決に対する再 審の訴えを提起した場合に,この訴えに係るZの原告適格は認められない。
  5. 5.XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが,Xは,当該判決には判 断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に,Xは,その後確定した当 該判決に対して再審の訴えを提起し,当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできな い。

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。