最高裁判所第一小法廷
宗教法人代表役員地位確認 + 対世的効力
最判 昭和44年7月10日 ・ 民集23巻8号1423頁
- 裁判年月日
- 1969-07-10
- 事件番号
- 昭和41(オ)805
- 出典
- 民集23巻8号1423頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X が宗教法人 Y の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求めて Y に対し 訴訟を提起した事案。 法人を当事者としない地位確認訴訟は確認の利益を欠くか、 法人を当事者とした確定判決は対世的効力を有するか等が争われた。 最高裁第一小 法廷は、 法人代表役員・責任役員の地位は当該法人の組織法上の地位であり、 これ を確認するには当該法人を相手方として訴えを提起する必要があり、 法人を相手方 としない地位確認訴訟は確認の利益を欠き不適法であると判示した。 さらに、 法人を 当事者として提起された地位確認訴訟の確定判決は、 当該地位が組織法上の地位で あって関係当事者全員に対し一律に確定される必要があることから、 対世的効力を 有するとした。 民訴 115 条 1 項各号の射程を超えて、 団体内部の組織法上の地位 確認判決の効力を関係当事者全員に拡張する解釈を採った代表判例。 司法試験対策で 既判力主観的範囲と対世効の典型事案として頻出。