最高裁判所第一小法廷

口頭弁論終結後の善意の第三者と既判力

最判 昭和48年6月21日 ・ 民集27巻6号712頁

裁判年月日
1973-06-21
出典
民集27巻6号712頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

通謀虚偽表示による虚偽の登記名義を真正に回復するための所有権移転登記手続を求める訴訟で被告が敗訴し、 その判決が確定した後、 口頭弁論終結後に被告から当該不動産を譲り受けた善意の第三者に対し、 当該確定判決の効力が及ぶかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 当該第三者は民訴法 115 条 1 項 3 号の口頭弁論終結後の承継人に当たる者であっても、 民法 94 条 2 項の善意の第三者という実体法上の固有の地位を有する場合には、 前訴当事者から承継した地位を超える固有の防御方法を主張でき、 確定判決の効力は当該善意の第三者には及ばないと判示した。

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