条文・関連判例・過去問
(既判力の範囲)
第百十四条
1確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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