最高裁判所第一小法廷
補助参加 + 参加的効力の客観的範囲
最判 昭和45年10月22日 ・ 民集24巻11号1583頁
- 裁判年月日
- 1970-10-22
- 事件番号
- 昭和45(オ)166
- 出典
- 民集24巻11号1583頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X が Y に対し、 第三者 Z との関係で家賃金等の支払を求める本訴 + 反訴請求事件 において、 補助参加人として参加した第三者に対し、 確定判決の効力 (参加的効力) がどの範囲で及ぶかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 補助参加に係る訴訟に おける判決の補助参加人に対する効力 (民訴 46 条所定の参加的効力) は、 既判力 (民訴 114 条) と性質を異にし、 判決主文中の訴訟物に係る判断のみならず、 判決理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶと 判示した。 参加的効力の客観的範囲を既判力より広く解する立場を確立した代表判例。 ただし参加的効力は、 補助参加人が当該訴訟においてその主張・立証の機会を十分に 有していたことを前提とするため、 既判力と異なり一定の制限事由 (民訴 46 条各号 = 訴訟行為が時機に遅れたものとして却下された場合等) も認められる。 司法試験 対策で補助参加と参加的効力の典型事案として頻出。