民事訴訟法46条

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条文

(補助参加人に対する裁判の効力)

第四十六条

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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