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民法284

条文・関連判例・過去問

条文

第二百八十四条

1土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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