条文・関連判例・過去問
(留置権の不可分性)
第二百九十六条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む