民法297条
条文・関連判例・過去問
条文
(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条
1留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
条文・関連判例・過去問
(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条
1留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。