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民法297

条文・関連判例・過去問

条文

(留置権者による果実の収取)

第二百九十七条

1留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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