条文・関連判例・過去問
(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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