条文・関連判例・過去問
(担保の供与による留置権の消滅)
第三百一条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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