民法306条

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条文

(一般の先取特権)

第三百六条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

共益の費用

雇用関係

子の監護の費用

葬式の費用

日用品の供給

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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