条文・関連判例・過去問
(一般の先取特権)
第三百六条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一共益の費用
二雇用関係
三子の監護の費用
四葬式の費用
五日用品の供給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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