最高裁判所第一小法廷

法人と日用品供給の先取特権事件

最判 昭和46年10月21日 ・ 民集25巻7号969頁

310 条の債務者は自然人に限る

裁判年月日
1971-10-21
出典
民集25巻7号969頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

法人 (有限会社) に対し日用品 (本件は地方公共団体が供給した水道水、 飲食料品として当時の民法 306 条 4 号・310 条の対象) を供給した者が、 当該法人の総財産について日用品供給の一般の先取特権を主張できるかが争われた事案 (破産手続中の破産債権確定請求)。 最高裁第一小法廷は、 日用品供給の一般の先取特権 (民法 306 条310 条) の趣旨は資力に乏しい者の最低限度の日常生活の保護にあるとして、 310 条にいう「債務者」 は生活する自然人に限られ法人は含まれない、 したがって法人に対し日用品を供給した者は法人の総財産について同条の一般の先取特権を取得しないと判示した。 司法試験・予備試験で「一般の先取特権 (日用品供給) の主体・法人除外」 論点のリーディングケース (本問 q11 記述アに直接対応)。

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