最高裁判所第三小法廷

動産売買先取特権物上代位・債権譲渡対抗要件事件

最判 平成17年2月22日 ・ 民集59巻2号314頁

裁判年月日
2005-02-22
事件番号
平成16(受)1271
出典
民集59巻2号314頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産売買の先取特権者 X (売主) が、 買主 Y に売却した動産の転売代金債権 (Y の転得者 Z に対する代金債権) について物上代位権を行使しようとしたところ、 既に Y が当該転売代金債権を第三者 A に譲渡し、 確定日付ある通知 (民法 467 条) による対抗要件が備えられていた事案。 X が当該債権を差し押さえて物上代位権を行使できるかが争われた。 最高裁第三小法廷は、民法 304 条 1 項ただし書が物上代位権行使の要件として「払渡し又は引渡し」の前の差押えを要求している趣旨について、 抵当権と異なり公示方法を持たない動産売買の先取特権では、 物上代位の目的債権の譲受人等 第三者の利益保護 の趣旨も含まれると解した上で、「動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、 第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、 目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である」 と判示。 動産売買の先取特権物上代位と債権譲渡対抗要件の優劣に関するリーディングケース。

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