最高裁判所第三小法廷

動産売買先取特権物上代位事件

最決 平成10年12月18日 ・ 民集52巻9号2024頁

請負代金債権

裁判年月日
1998-12-18
事件番号
平成10(許)4
出典
民集52巻9号2024頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産売買の先取特権者 (売主) が、 買主が当該動産を用いて第三者から請け負った工事に係る請負代金債権に対し、 物上代位権を行使することができるかが争われた事案。 最高裁は、 請負工事に用いられた動産の所有権が請負契約により注文者に移転する関係にはないこと等を理由に、 請負代金債権は原則として当該動産の「価値変形物」 とは認められず、 動産売買の先取特権に基づく物上代位権の対象とならない旨を判示した。 ただし、 当該動産の価額の割合や請負債務の内容等に照らして請負代金の全部又は一部を転売代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、 その部分について物上代位権の行使が認められる余地があるとした。

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