最高裁判所第二小法廷

動産売買先取特権物上代位事件

最判 昭和60年7月19日 ・ 民集39巻5号1326頁

一般債権者の差押え後の物上代位権行使

裁判年月日
1985-07-19
出典
民集39巻5号1326頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産の売主が有する動産売買先取特権に基づき、 買主が転売して得た売買代金債権に物上代位 (民法304条1項本文) を行使しようとしたところ、 買主の一般債権者が同代金債権に仮差押え・差押えを先行させていた事案 (配当異議事件)。 一般債権者が目的債権を差し押さえた後でも、 動産売買先取特権者が自ら差押えをして物上代位権を行使できるかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 民法304条1項ただし書の「差押え」は第三債務者を二重弁済の危険から保護する趣旨であって優先権保全のための対抗要件ではないとして、 一般債権者が目的債権につき差押え又は仮差押えの執行をしたにすぎないときは、 その後に先取特権者が当該債権に対し物上代位権を行使することを妨げられないと判示し、 原審を破棄した。

関連条文

関連論点

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース