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民法366

条文・関連判例・過去問

条文

(質権者による債権の取立て等)

第三百六十六条

1質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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