民法373条

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条文

(抵当権の順位)

第三百七十三条

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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