民法398条の4
条文・関連判例・過去問
条文
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四
1元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
条文・関連判例・過去問
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四
1元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。