民法398条の4

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条文

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

第三百九十八条の四

1元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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