民法398条の6

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条文

(根抵当権の元本確定期日の定め)

第三百九十八条の六

1根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。

第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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