民法423条の5
条文・関連判例・過去問
条文
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
条文・関連判例・過去問
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。