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民法497

条文・関連判例・過去問

条文

(供託に適しない物等)

第四百九十七条

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

その物が供託に適しないとき。

その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

その物の保存について過分の費用を要するとき。

前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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