民法497条
条文・関連判例・過去問
条文
(供託に適しない物等)
第四百九十七条
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一その物が供託に適しないとき。
二その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三その物の保存について過分の費用を要するとき。
四前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
条文・関連判例・過去問
(供託に適しない物等)
第四百九十七条
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一その物が供託に適しないとき。
二その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三その物の保存について過分の費用を要するとき。
四前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。