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民法515

条文・関連判例・過去問

条文

(債権者の交替による更改)

第五百十五条

1債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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