条文・関連判例・過去問
(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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