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民法589

条文・関連判例・過去問

条文

(利息)

第五百八十九条

1貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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