PassFinderマイページ

民法604

条文・関連判例・過去問

条文

(賃貸借の存続期間)

第六百四条

1賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)