PassFinderマイページ

民法648

条文・関連判例・過去問

条文

(受任者の報酬)

第六百四十八条

1受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

委任が履行の中途で終了したとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(4 件)