条文・関連判例・過去問
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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