民法651条
条文・関連判例・過去問
条文
(委任の解除)
第六百五十一条
1委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
条文・関連判例・過去問
(委任の解除)
第六百五十一条
1委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。