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民法676

条文・関連判例・過去問

条文

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

第六百七十六条

1組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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