民法677条の2

条文・関連判例・過去問

条文

(組合員の加入)

第六百七十七条の二

1組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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